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福岡高等裁判所 昭和56年(行サ)10号 決定 1982年2月15日

長崎市銭座町五番一号

上告人

小原勝雄

長崎市魚の町六番一六号

被上告人

長崎税務署長

宗三郎

右当事者間の当庁昭和五五年(行コ)第二四号所得税更正決定等取消請求控訴事件について、当裁判所が昭和五六年一一月一〇日言渡した判決に対し上告人から上告の申立があったので、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

本件上告状には、理由がなく、また民事訴訟法第三九八条第一項、民事訴訟規則第五〇条に定めた期間内に上告理由書の提出もないから民事訴訟法第三九九条第一項第二号前段、第九五条及び第八九条により主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 高石博良 裁判官 谷水央 裁判官 足立昭二)

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